営業区域許可は営業所ではなく事業者に出しているらしい!?

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【大阪タクシー情報】

以前、当ブログで「2つの営業区域を持つ会社がある」と紹介をしたことがある。
今回はもっと驚くべき話を紹介したいと思う。

複数エリアに営業所をもつ会社はどこででも営業ができるのであろうか?

今はもうやめてしまいましたが、リーフタクシーの乗務員をさせて頂いた頃、なんばマルイ前のEVタクシー乗り場から、和泉ナンバーの松原交通のタクシーがお客さんを乗せていった。

松原交通は東住吉区矢田7丁目に天美営業所[*1]があって、そちらは大阪市域交通圏であるが、和泉ナンバーの車両は松原市東新町にある本社営業所で「河南交通圏」なのです。

EV乗り場で乗車させてるうえ、区域外営業だなんて!とすぐさま、大阪タクシーセンターに電話をかけてみました。「タクシーセンターの方は一度は区域外営業ですね」と回答してくださったのですが、数分後に折り返し電話がかかってきて驚くべき事実を話てくださいました。

タクセン
エイギョウケン[*2]は営業所ではなく事業者に出しているので問題ありません。研修でならったこととは違うことをいってすみません。こちらも知りませんでした。局にも確認しましたが間違いないそうです。

松原交通の場合、本社は河南交通圏、天美営業所が大阪市域交通圏にあるため、この2ヶ所の認可をうけており、これは営業所にではなく事業所に出しているものだから、どちらの営業エリアで営業をしても問題はない。なにわナンバーの車両が河南交通圏で客を乗せようが、和泉ナンバーの車両が大阪市域で客を乗せようが、問題はない。

一体なんのための営業区域なのか?地理試験の意味など全くわからなくなりますが、そういうことになってるんだからどうしようもないですね。

じゃ、他の会社でも営業エリアをまたげるの?


これを聞いたときに、ふと新人研修のときの話を思い出しました。私は大手でいろんなエリアに営業所をもつ会社で新人教育をうけました。その時の言葉を思い出してみると「うちの会社は許可を得てるが他社への印象がよろしくないから予約以外は控えるように」といってましたね。そういえば(笑)
あのときの意味が今頃になってようやくわかりました。「禁止ではないが好ましくない」ってことで推奨はしないという意味だったんでしょう。

ただ注意していただきたいのが


タクシー会社ってとてもおもしろく、車停などのリスク回避のために、同じ事業所だと思ってたが違う事業所だったなんてことはよくあります。
同じ場所で同じ車庫で同じ行灯なのに「アメリカン交通大阪(仮名)」と「アメリカン交通(仮名)」なんて違いがあったりして、在籍している乗務員すら把握してないですよね。車庫も隣だから同僚だと思ってたら違う会社の人だったのね(笑)なんてこともあるのです。いや、これ本当に。面白いですよね。

例えば、アメリカン交通大阪の営業所は泉州交通圏にもあるけど、アメリカン交通の営業所はない。同じアメリカン交通なのに会社が違うからこっちには営業権はない!ってことはありうり話だと思います。

それに、会社によって方針も違うでしょうから、上司に相談してから判断してくださいね。

気になることがあれば、大阪タクシーセンターに問い合わせて見るのも良いと思います。
無知は凶器になり得ます。無用なトラブルを避けるためにまずは確認しましょうね。

脚注   [ + ]

1. 松原交通の天美営業所の場所を一度、地図を一度みてほしい。とてもおもしろい飛び地である。
2. 営業権なのか営業圏なのかわからなかったのでカタカナにしておきます

ABOUTこの記事をかいた人

みわちん

miwachin.com管理人。大阪在住のパラレルワーカー。暇を見つけてはネタ探しでいろんなアルバイトを経験してます。現在は大阪にてタクシー運転手として奮闘中。